2020-04-10 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第5号
それを隠すために、三月十六日の発出後に議案決裁した電取委宛ての意見聴取依頼を前日に行ったかのように虚偽文書を作成していたわけでありまして、電取委の八田委員長も、先ほど紹介がありましたが、愕然とした、あってはならないことだと強く言われているわけであります。 そこで、業務改善命令を出す前に、あらかじめ電取委の意見を求めるのが、電事法、電気事業法の規定であります。
それを隠すために、三月十六日の発出後に議案決裁した電取委宛ての意見聴取依頼を前日に行ったかのように虚偽文書を作成していたわけでありまして、電取委の八田委員長も、先ほど紹介がありましたが、愕然とした、あってはならないことだと強く言われているわけであります。 そこで、業務改善命令を出す前に、あらかじめ電取委の意見を求めるのが、電事法、電気事業法の規定であります。
○山崎委員 本当に、いろいろな虚偽文書の話もありましたし、今、本当に今の行政のやり方というのは乱れていると思いますよ。 私、驚きました。だって、確認しました、どうしたんですか、電話で確認して、誰に電話したかわからない、誰が返答したかもわからない、でも、そういう事案はありませんでしたという答えしかないんですよ。こんな行政、ありますか。
これを再調査しないのは、今まで虚偽答弁やって虚偽文書出してきた財務省、この赤木さんの命懸けの手記に応えてくださいよ。私たちの声にも応えてくださいよ。 先ほど福山さんが言いました。この参議院、国会で虚偽答弁、虚偽文書の提出、本当にさんざんひどい目に遭っています。虚偽文書出したんですよ。
ただ、その一方で、近年は、偽変造文書や虚偽文書を行使するなどにより、身分や活動目的を偽って在留資格を手に入れ、あたかも正規在留者であるかのように装って在留するという、いわゆる偽装滞在者が増加しているというように承知しております。
ただ、御指摘のように、偽装結婚など、偽変造文書や虚偽文書を行使するなどして身分や活動内容を偽って不正に許可を受けて入国、在留をしようとする外国人につきましては、表見上はあくまでも有効に身分関係が成立をしていることから、その実態を把握することが困難な面もあります。
さらに、その上で、安倍内閣の下で御意向やそんたくなどを強いられる公務員が、憲法九十八条に定める条約遵守義務に従い、虚偽文書の使用、文書廃棄などを二度と絶対に行わないとなぜ国際約束できるのでしょうか。条約担当大臣として誠実にお答えください。
そして、この森友学園との関係で申し上げますと、虚偽文書、そして虚偽答弁を繰り返し、国会や国民に対してうそをついてきた行政ですよね、財務省が中心かもしれませんが。そういう安倍内閣に憲法改正を言う資格はないと思いますが、いかがですか。
法的に、例えば刑法百五十六条の虚偽文書作成罪とか、この改ざん問題について。また、削除だけであれば公用文書毀棄罪とか、いろいろとあるんですけれども、どういう法律を念頭にあるいは謝罪しておられるのか。それについて、まず、理財局長にお聞きしたいと思います。
○福島みずほ君 この一年間、虚偽答弁と虚偽文書、捏造された文書の上にやってきて、臨時国会すら拒否して、調査もしないでやってきたんですよ。その責任は本当に重いです。 本件は、一つ目、まず、その八億円のごみがもう疑惑が持たれています、第一のうそです。第二のうその部分は、その改ざんの部分です。
官房長、決裁文書の改ざんは虚偽文書作成罪に問われる可能性がある大問題ですよね。官房長、お手元にあるいは情報が、失礼、電話で情報が来たときもそうですけれども、この告発義務、なぜ行わなかったんですか。
また、主務省令では、外国の送り出し機関以外で技能実習生となろうとする者の外国における準備に関与する外国の機関を外国の準備機関と定義した上で、外国の準備機関又はその役員が、過去五年以内に技能実習計画の認定を受けさせる目的などで偽変造文書や虚偽文書を行使していた場合には、技能実習計画の認定を受けられないこととする予定であります。
また、これまでの水際対策の強化や摘発の推進等により、不法残留者は大幅に減少いたしましたが、他方で、虚偽申告や虚偽文書の行使等によって身分や活動目的等を偽り、不正に在留資格を取得して在留する者などのいわゆる偽装滞在者の存在が問題となっております。 この法律案は、以上に述べた情勢に鑑み、所要の法整備を図るため、出入国管理及び難民認定法の一部を改正するものであります。
「近年は、偽変造文書や虚偽文書を行使すること等により、身分や活動目的を偽って在留許可を得ている偽装滞在者が増加している」と。 そこで伺うんですが、偽装滞在者は、この間どれほど増加していますか。
まず、御指摘の偽装滞在者でございますが、これは、基本的には、偽変造文書や虚偽文書を行使するなどして身分や活動目的を偽り不正に在留許可を受けている者をいいますが、広い意味では、必ずしも当初から活動目的を偽っていたわけではないが、現に有する在留資格では認められない活動をしている者も含まれております。
また、これまでの水際対策の強化や摘発の推進等により、不法残留者は大幅に減少しましたが、他方で、虚偽申告や虚偽文書の行使等によって身分や活動目的等を偽り、不正に在留資格を取得して在留する者などのいわゆる偽装滞在者の存在が問題となっております。 この法律案は、以上に述べた情勢に鑑み、所要の法整備を図るため、出入国管理及び難民認定法の一部を改正するものであります。
また、一見して違反者とわかる不法残留者が減少する一方で、近年、偽変造文書あるいは虚偽文書を行使すること等によりまして、身分や活動目的を偽って在留許可を得ている偽装滞在者が増加していると承知しております。 我が国に不正に入国、在留を図ろうとする外国人は、審査や取り締まりが厳しくなれば、その網をかいくぐろうと、新たな手口を考えるものであります。
もっとも、個々の職員が刑罰法令に触れる行為を行いまして法益侵害やその危険が生ずるような場合には、そのほかの現行の法令でも、公務員職権濫用罪でございますとか虚偽文書作成罪等の罪責を負い、処罰されることもあり得るわけでございます。
だから、私はこれは、様々な情報、書類は逐一、一つ一つ、まだそれでも見付かってないのもあるかも分かりません、四十七労働局悉皆調査された、それは少なくとも協力しながら、もう考えられないような物すごい虚偽文書、架空、たくさんここに書いてありますけど、それはやっぱり協力して、法務省として検査院と協力して立ち上がってやろうということをやらないと、私は法務省の行政まで今度は信頼を失うのではないかと。
その増加額につきましては、既に道警で返還をいたしたと、こういうふうに報告を受けているところでございますが、今委員が御指摘になさいました強要をされたということでございますが、そういう報道がございましたものですから、道警において、そうしたいろんな報告あるいは虚偽文書の作成を強要された事実があるかということを調査をいたしたところ、そうした強要の事実はないと、こういう報告を受けているところでございます。
こういうふうな、およそ文書の偽造とか、そして会計検査院ににせ文書の提出、虚偽文書の提出とか、それは皆さんの方は最後まで調べぬとわからぬという話なんですが、一般的に言いますと、こういうのは刑事事件に当たるという判断ですか。
ただ、在留資格認定証明書の交付率が低くなりましたのは、これは入管に出された申請を個別に審査して、その結果、実際に勉学の意思あるいはそれを可能とする条件が整っているのかどうか、それを審査した結果、この人については我が国に来ても留学あるいは就学をそのままきちんと続けられる見込みがない、あるいは提出された書類が偽造、虚偽文書である、こういったことから交付しなかったということでございまして、本当に勉学を志し
研修生が、受入れ機関が虚偽文書を提出しているということを知らずに研修生が入国をして、そして受入れ機関が処分をされた場合でも、ほかに受入れの機関がある場合とか、そして、ないしはほかの受入れ機関を探している場合と、これはこの在留資格の取消しには当たらないということでよろしいんでしょうか。